永久抹消 解体届出の必要書類・費用
愛媛ナンバー、愛媛県に引越しをした方の自動車の抹消登録ならお任せください。
一時抹消をした車を解体したときは、解体届出が必要です。
ナンバー付の車を解体したときは、永久抹消登録が必要です。
この手続きと同時に自動車重量税の還付申請を行います。
一時抹消登録をしていて、ナンバープレートと車検証を返納済の自動車は解体届出という手続きになります。
この場合、「一時抹消後の解体届出の必要書類」で必要書類をご確認ください。
車検証もナンバープレートもある状態で自動車を解体した場合は永久抹消登録という手続きになります。
この場合、「永久抹消登録の必要書類」で必要書類をご確認ください。
一時抹消後の解体届出の必要書類
必要書類 | 備 考 |
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登録識別情報等通知書 又は一時抹消登録証明書 |
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申請書 | OCR用紙(第3号様式の3) 所有者押印 |
手数料納付書 | 無料 |
その他 | (1)移動報告番号及び解体報告記録がなされた日を申請書に記入。 (2)所有者の氏名、名称又は住所に変更がある場合は、以下の書面も必要。 住民票、登記事項証明書またはその写し・・(発行後3カ月以内のもの) (3)所有者に変更があった場合は、以下の書面も必要。 1、譲渡証明書 2、新所有者の住所を証する書面(印鑑証明書、住民票、登記事項証明書またはその写し・・発行後3カ月以内のもの) |
自動車重量税還付 申請がある場合 |
還付金を受領する人の金融機関名、支店名、口座種類、口座番号をOCRシートに記入。 代理申請の場合、申請書に代理人の押印が必要。 所有者が自動車重量税還付金の受領権限を委任する場合は、代理受領の委任状が別途必要。 (所有者は実印を押印、印鑑証明書が必要) |
永久抹消登録の必要書類
必要書類 | 備 考 |
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自動車検査証 | 返納できない場合は、紛失届(使用者の押印)を添付する。 |
印鑑証明書 | 所有者(発行後3カ月以内のもの) |
申請書 | OCR用紙(第3号様式の3) |
手数料納付書 | 無料 |
ナンバープレート | 返納できない場合は、紛失届(使用者の押印)を添付する。 |
委任状 | 所有者の代理人が申請する場合(実印を押印) |
その他 | (1)自動車検査証に記載されている所有者の氏名、名称または住所等が印鑑証明と相違する場合は、自動車検査証の記載内容から現在までの変更内容が確認できる書面(住民票、住民票の除票、戸籍謄(抄)本、登記事項証明書等)が必要となり、又合併等で変更している場合は、移転登録があらかじめ必要です。 (2)移動報告番号及び解体報告記録がなされた日を申請書に記入。 |
自動車重量税還付 申請がある場合 |
還付金を受領する人の金融機関名、支店名、口座種類、口座番号をOCRシートに記入。 代理申請の場合、申請書に代理人の押印が必要。 所有者が自動車重量税還付金の受領権限を委任する場合は、代理受領の委任状が別途必要。 (所有者は実印を押印、印鑑証明書が必要) |
※注意事項
- 所有者の氏名、住所等が変更している場合、この他に変更登録の書類、手数料(350円)等が必要になります。
- 第三者へ所有権が変わる場合(合併・分割含む)は移転登録が合わせて必要になります。
- 永久抹消では、抹消登録した証明書は交付されません。(解体届出も同様です。)
保険の解約手続きなど、抹消したことの確認(証明)が必要な場合は、永久抹消登録完了後、現在事項証明を取得してください。
現在事項証明の取得はこちら
必要な諸費用 | |
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登録手数料 | 無料 |
永久抹消・解体届出のご依頼流れ
手順 | 誰が | 手続きの詳細 |
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まずはお電話またはメールにてお問合せください。 永久抹消・解体届出手続きのご依頼をご検討いただいている旨、お問合せ時にお伝えください。 愛媛ナンバーの抹消が必要な愛媛県外の車屋さんからのお問合せを多数いただいております。 なお、お問合せ・料金のお見積りは無料です。まずはお気軽にご相談ください。 |
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料金のお見積り、手続きの期間などをご案内。 必要書類(印鑑証明書、委任状等)がそろっているかなどを確認いたします。 状況の確認が取れましたら、料金と手続きにかかる期間のご案内をいたします。 料金等にご了解をいただけると正式にご依頼とさせていただき、永久抹消・解体届出手続きを行います。 ※一時抹消登録をしているかどうかで、必要書類が異なります。 |
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必要書類を当事務所まで送ってください。 「必要書類がわからない」方は、お問合せ時にその旨お伝えください。ご案内をさせていただきます。 ※当事務所で手配が必要な書類がある場合はその旨ご相談ください。(住民票、委任状の取得など) |
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愛媛運輸支局で手続きを行います。 書類が当事務所に届いたら、内容を確認の上手続きを行います。 万が一、書類に不備などあった場合はこちらからご連絡をいたします。 永久抹消登録・解体届出を行うためには、自動車が解体業者に引き渡された後、解体処理が適正に行われ、解体報告が運輸支局に届いていることが必要です。 この解体報告のデータが運輸支局に届いていないと、永久抹消・解体届出をすることができません。 |
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書類の受取り、料金のお支払。 手続き完了後、手続きが完了した後に交付される書類、自動車重量税の還付額が記載された書類などをご依頼者までお送りいたします。 書類到着後、同封されたご請求書をご確認の上、お振込をお願いいたします。 お支払いは書類到着後、10日以内にお願いしております。 |
永久抹消・解体届出の相談事例
- お客様が愛媛県に引越しをしたので、愛媛で永久抹消してほしい。
- 車を解体(スクラップ)した。解体の届出をしたい。
- 自動車重量税の還付申請も一緒に手続きしてほしい。
- 保険を解約するのに、現在登録事項証明書が必要なので取得してほしい。
- 依頼した場合の料金例
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お支払総額:6,300円
(内訳)
代行手数料 6,300円
手続き完了後の書類を送付する場合は、送料500円が別途必要。
注意事項
- OCRシート、手数料納付書、は当事務所に用意しています。
- この料金は一般的なケースです。費用合計額は、必要書類の準備状況や現在事項証明の取得が必要なのかどうか等で異なります。
詳細はお問合せ時に必要な手続きを確認の上、お見積りいたします。
よくあるご質問Q&A
1、依頼してから手続きが完了するまでの期間は?
まず、ご依頼をいただいてから必要書類やナンバープレートを送っていただいたり、ご準備(印鑑証明書や委任状など)していただく期間が必要になります。
書類が当事務所にそろったら基本的に書類が完備された当日に手続きを行います。
ただし、永久抹消登録・解体届出をするためには、自動車を解体業者に引き渡し、業者が適正に解体を行い、解体報告記録を行っていることが必要です。この解体報告記録が運輸支局に届いていないと、手続きを行うことができません。
2、自動車重量税の還付申請とはどういう手続きですか?
自動車リサイクル法に基づき、使用済自動車が適正に解体され、解体後の永久抹消登録または解体届出と同時に自動車重量税の還付申請を行った場合には、車検の残存期間に対応する自動車重量税額が還付されます。
ポイントは、永久抹消登録または解体届出の手続きと同時に行うということです。
詳細は、お役立ち情報ページの「自動車重量税還付申請について」でご確認いただけます。
3、永久抹消や解体届出はどこで手続きできますか?
永久抹消登録申請(一時抹消をしていない場合)は、登録自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局でおこないます。
愛媛ナンバーの車(県外に引越しをしている場合を除く)、所有者の方のご住所が愛媛県の場合は、愛媛運輸支局で永久抹消登録を行います。
解体届出(一時抹消している車)は、最寄りの運輸支局で行います。どこの都道府県で行っても大丈夫です。
車をスクラップにした方、解体した車は、解体届出(もしくは永久抹消登録)が必要です。
また、車検が1カ月以上残っている場合には自動車重量税の還付申請もできます。まずはお気軽にお問合せください。

