介護タクシー事業を始めるには
介護タクシー事業を始めるには、道路運送法に規定のある「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)」の許可が必要になります。
介護タクシー事業は法人だけでなく、個人でも始めることができます。
ただし、この介護タクシー事業を介護事業の一環として始める場合(訪問介護事業をされている方が、乗降介助等の輸送サービスを行う場合には上記許可が必要。)には法人格が必要です。
介護事業の一環として介護タクシー事業の許可が必要なのか、一般のタクシーと同様に運送事業として(但し介護保険法に定める要介護者等、旅客の範囲に制限あり)介護タクシー事業を始めるのかということをまずは検討する必要があります。
このお役立ち情報ページでは、介護保険事業者として介護タクシー事業許可が必要な方でなく、個人(あるいは法人)で新規に運送事業として介護タクシー事業を検討されている方向けに開業までの流れや申請の必要書類をご紹介します。
介護タクシー、開業までの流れ
手順 | 手続きの詳細 |
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事業内容の検討、必要書類作成のための準備 1、営業所の場所2、スタッフ(従業員) 3、運賃、料金をどうするか 4、使用する車両の検討(予算、車種) 5、2種免許の取得をするか、しないか。 6、資金計画(開業時に必要な費用の内訳と合計額) 7、各許可基準を満たしているか(営業所、車庫、使用する車両、道路など)の確認 |
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経営許可申請書および添付書類等の作成 申請書や添付書類の作成を行います。申請書や書き方手引きは各申請場所(運輸支局)に行けばもらうことができます。また、各運輸局のホームページからダウンロードすることもできます。 |
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経営許可申請 全ての書類がそろったら、申請を行います。愛媛県の場合、窓口は愛媛運輸支局になります。また、運賃・料金設定の許可申請を同時に行うことができます。 |
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法令試験受験 愛媛県で申請した場合、四国運輸局(高松市)で法令試験が行われます。申請後約1カ月後に行われます。法令試験のときに、申請者のヒアリング、補正があれば補正の指示も行われます。 |
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経営許可、許可書の受領 申請後、2カ月程度の時期に許可証の交付が行われます。運賃認可・許可書の受領もこのとき行います。事業開始までに必要な手続きや関係法令等の説明があります。 1、登録免許税の納付(30,000円) 2、必要な帳票類、事業計画(営業所、自動車の車庫等)の整備 3、事業用自動車の登録(事業用自動車連絡書の交付) |
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事業用自動車の検査・登録 事業用に使用する車両の検査・登録を行います。軽自動車については軽自動車検査協会で行います。 |
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タクシーメーターの取付け・検査(必要な場合のみ) タクシーメーターを取り付けた上で検査場でメーターの検査を受けます。 |
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事業開始 看板の取付け、車両の表示(ステッカー等の準備)、運送約款や運賃・料金表などの備え付け等、準備が整えば事業の開始です。 |
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運輸開始届出書の提出 事業を開始したら、運輸開始届出書を添付書類とともに提出します。これで事業開始までの手続きは完了です。※主な添付書類 車検証、保険証書のコピー、事業所・休憩休眠施設・車庫・自動車の写真 |
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