所有者死亡による自動車の相続
所有者が死亡した場合の自動車の手続きについて紹介します。
自動車の所有者が死亡した場合、その自動車は相続人全員の共有財産になります。
戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明書
(戸籍の全部事項証明書などの用語説明ページへ)
まずは車検証を見て、所有者が誰になっているのか確認をしてください。
車検証上の所有者がディーラー(トヨタ、日産、ホンダなど)・クレジット会社(ローンで購入した場合等)になっている場合があります。
この場合、相続は発生しません。通常の自動車手続きと同様になります。
例えば、お父さんが亡くなって自動車を息子名義にする場合、車検証上の所有者がディーラーになっていれば、旧所有者:ディーラー、新所有者:息子の移転登録手続きになります。
車検証上の所有者が死亡した本人であれば、相続が発生するので相続人を確定しなければなりません。
※相続人
- 第一順位・・子(死亡の場合は代襲)
- 第二順位・・父母(死亡の場合は祖父母)
- 第三順位・・兄弟姉妹(死亡の場合は代襲)
なお、配偶者はいずれの場合も相続人になります。
名義変更、廃車など手続き別の必要書類
特定の相続人に自動車の名義を変更する場合
- 自動車検査証
- 戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明書
※死亡の事実および相続人全員が確認できるもの。なお、氏名等の変更があった場合はそれが確認できるものも必要。 - 遺産分割協議書
※これは自動車の名義変更をするための専用の遺産分割協議書で、様式が決まっています。 - 車庫証明(証明後1カ月以内のもの)
※同一世帯の親族に名義変更する等で保管場所に変更がないときは、車庫証明が必要ない場合もあります。
遺産分割協議書について
相続人全員が署名、実印を押印します。
なお、代表者(新所有者になる方)のみ、印鑑証明書が必要です。(発行後3カ月以内のもの)
委任状について
代表者が手続き出来ない場合は実印を押印した委任状が必要です。
委任状のダウンロードはこちら第三者(相続人以外)に名義変更する場合
相続人の必要書類
- 自動車検査証
- 戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明書
※死亡の事実および相続人全員が確認できるもの。なお、氏名等の変更があった場合はそれが確認できるものも必要。 - 遺産分割協議書
※これは自動車の名義変更をするための専用の遺産分割協議書で、様式が決まっています。 - 代表相続人の実印を押印した譲渡証明書 (譲渡証明書のダウンロード)
- 代表相続人の印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの)
遺産分割協議書について
相続人全員が署名、実印を押印します。
委任状について
代表者が手続き出来ない場合は実印を押印した委任状が必要です。
委任状のダウンロードはこちら新所有者の必要書類
- 印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの)
- 実印または実印を押印した委任状
- 所有者と使用者が違う場合は、使用者の住民票、委任状(認印可)
- 車庫証明
※所有者と使用者が違う場合は、使用者の車庫証明が必要です。
一時抹消をする場合
- 自動車検査証
- ナンバープレート
- 戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明書
※死亡の事実および相続人全員が確認できるもの。なお、氏名等の変更があった場合はそれが確認できるものも必要。 - 遺産分割協議書
※これは自動車の名義変更をするための専用の遺産分割協議書で、様式が決まっています。 - 代表相続人の印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの)
遺産分割協議書について
相続人全員が署名、実印を押印します。
なお、代表者(新所有者になる方)のみ、印鑑証明書が必要です。(発行後3カ月以内のもの)
委任状について
代表者が手続き出来ない場合は実印を押印した委任状が必要です。
委任状のダウンロードはこちら永久抹消(スクラップにする)をする場合
- 自動車検査証
- ナンバープレート
- 戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明書
※死亡の事実および申請相続人(1名)が確認できるもの。なお、氏名等の変更があった場合はそれが確認できるものも必要。 - 申請相続人の印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの)
- 申請相続人の実印または実印を押印した委任状
解体(スクラップ)について
解体に係る移動報告番号、解体報告記録がなされた日が必要です。これについては自動車を引き渡した車屋・解体業者で確認が必要です。
重量税の還付申請について
車検の残存期間が1カ月以上ある場合、自動車重量税の還付を受けることができます。還付申請をする場合は以下のものが必要です。
- 還付金を振込む申請相続人の銀行口座(店名・口座番号など)
- 代理人が申請する場合は代理人の印鑑
相続手続きの注意事項・備考
相続人全員で手続きをする場合の注意事項
上記のご案内は、「遺産分割協議書」を利用した手続き方法です。
遺産分割協議書を用いない手続き方法も別途あります。その場合は、相続人全員の印鑑証明や譲渡証明書、実印を押印した委任状が必要になります。
(各手続きで必要書類は異なりますので、詳細はお問合せ時にご案内いたします。)
相続人の中に未成年がいる場合について
現在の所有者または、新たな所有者が未成年者である場合、法定代理人(親権者または後見人)が同意をするか、または代理して行う必要があります。
必要書類など
- 親権者の同意書
※親権者全員が実印を押印する。 - 親権者の印鑑証明書
※親権者のうち1名のもの(発行後3カ月以内) - 戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明書
※親権者が確認できるもの
※婚姻をしたときは未成年であっても成年とみなされます。この場合は、婚姻したことを確認できる『戸籍謄本』または『戸籍の全部事項証明書』を添付します。
※移転登録時に必要な印鑑証明書が発行されない未成年者は、印鑑証明書の代わりに住民票が必要になります。
※未成年の子と、その親権者との間の「移転登録」の場合は『利益相反行為』に当たるので注意が必要です。
ご相談・お問合せについて
当事務所では、所有者死亡による自動車の相続手続きについてのご相談を受付けています。
「所有者が亡くなったので、身内に名義変更をしたい」「誰も乗らないので廃車にしたい」などご相談を受付けています。
個人の方からのご相談も受付中です。まずはお気軽にお問合せください。

