車庫証明書の有効期間の延長について
平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴い、自動車の登録、納車に遅れが生じています。こういった状況を鑑み、自動車登録業務では以下のような車庫証明書の取扱いになっています。
平成23年3月11日から6月29日までの間に有効期間が満了するものについては、平成23年6月30日まで有効期間が延長されます。
※通常だと車庫証明書の有効期間は証明日から約1カ月間です。
この有効期間が上記のように延長され、証明日から1カ月を過ぎている車庫証明書でも6月30日受付分(陸運支局での受付)まではそのまま有効な車庫証明書として利用することができます。
2月11日以前が証明日のもの、6月1日以降に車庫証明申請を行った分については通常通り1カ月間が有効期間となります。
車台番号の変更について
予定していた車台番号での登録が震災の影響でできなくなり、変更をしなければいけなくなった場合、通常だと車台番号が変更になる場合は再申請またはゼロから申請のやり直しになりますが、以下の手続きで警察署にて車台番号の変更をしてもらうことができます。
(1)すでに交付されている車庫証明書の場合
警察署で車台番号の変更を行います。
- 車庫証明書
- 車台番号変更届もしくはそれに代わる書面
※車台番号変更届は警察署でもらうことができます。
(2)申請してまだ交付されていない場合(手続きの途中の場合)
申請書に押印してある印鑑と同じ印鑑で訂正をすることになります。
ですので、申請書に押印した印鑑の持参が必要です。
詳しくは最寄りの警察署にてご確認ください。
震災による国の自動車業務対応状況
使用不能、紛失した自動車の永久抹消登録の特例措置
震災の影響で「自動車を紛失した」「使用不能になった」場合の永久抹消登録申請について以下のように特例的取扱になります。
永久抹消とは、スクラップ(解体)をした場合に行う手続きで、この手続きを行うと、自動車税は納める必要がなくなり、車検が1カ月以上残っている場合は自動車重量税の還付申請をすることができます。
- 所有者本人または代理人が申請を行う。所有者と使用者が違う場合において、使用者からの申請は受付できません。
- 自動車登録番号、車台番号がわからない
申請者からの情報、納税証明書等により自動車登録番号または車台番号のいずれかが分かり、自動車を特定できれば、申請は受理されます。 - 印鑑証明書が取得困難である。実印を紛失した。
下記の書類で代わりとすることができます。
- 所有者本人からの申請の場合
所有者の署名及び本人確認書面(身分証明書:免許証など) - 代理人による申請の場合
所有者が署名した委任状及び所有者の本人確認書面の写し並びに代理人の本人確認書面(免許証など)
- 所有者本人からの申請の場合
- 原因を証する書面(罹災証明書)の入手が困難である場合
申請人の申立書をもって罹災証明書に代えることができます。
※被災地以外で登録されてある自動車の場合は、震災時に当該地域に所在していたことが分かる具体的な説明が必要です。
※上記の対応は必要な範囲で適用されます。事情は皆さんそれぞれだと思うので手続き前に運輸支局で確認が必要です。
自動車検査証の有効期間の延長について
以下の運輸し支局等管内に使用の本拠の位置を置く自動車について、自動車検査証の有効期間が延長されています。
当面4月11日(月曜日)まで
青森支局、岩手支局、宮城支局、福島支局、関東運輸局管内各支局及び沼津事務所
当面4月16日(土曜日)まで
秋田支局、山形支局および新潟支局
※特例的な取扱いについては、状況に応じて日々新しい発表がされていますので、お気をつけください。(2011年3月31日更新)
詳細は国土交通省の以下のページでご覧いただけます。
自動車検査証の有効期間の再延長について(2011年4月6日更新)
現在、車検証の有効期間が1カ月延長されていますが、以下の自動車についてはまだまだ継続検査(車検)を受けることが困難なことから、有効期間の満了日が平成23年3月11日から平成23年5月10日までのものは、有効期間の満了日が平成23年5月11日まで再伸長することになります。
なお、上記の内容は各運輸支局で4月10日に公示されます。
(1)
:青森県八戸市及びおいせら町
:岩手県、宮城県、福島県全域
:茨城県のうち土浦自動車検査登録事務所の管轄地域を除く地域
:千葉県旭市
(2)被災地において救助、災害復旧、物資輸送等に使用されている自動車

