被災した自動車の自動車税の減免措置について
※平成23年5月4日更新
※自動車関連の税金の措置については、随時新しい情報が出ています。詳細については、自動車税については各都道府県の県税窓口、軽自動車税については各市町村でご確認ください。
現在、総務省から都道県知事に対して「被災者に対する地方税の減免措置の取扱いについて」という通知が発出されています。
平成23 年東北地方太平洋沖地震による被災者に対する地方税の減免措置等
(総務省HPより)
この中から自動車税に関する措置についてご案内します。
自動車税は4月1日現在の所有者(または使用者)に課税されることになっています。
しかし、今回の震災では使用不能になった自動車がたくさんあります。
3月31日までに抹消登録していれば課税されることはありませんが、現在の状況では運輸支局に行ってそういった手続きをできるはずもなく、登録されたままの状態で放置、行方がわからない状態の車両がたくさんあります。
登録をされている自動車であっても4月1日現在で、自動車が滅失、き損等により、将来にわたって永久に使用することができない状態になっているものは課税されないことになっています。
こういったことを踏まえて適切に対応してください、といった内容の通知です。
具体的には、自動車税の減免・納付期限の延長の措置が行われます。
自動車税は都道府県税です。
ですので、具体的なことは各都道府県の県税事務所で確認が必要になります。
すでに被災地域の各県では、この減免手続きが始まっています。
岩手県では、課税停止の申立書を提出すれば、課税されないようになります。
宮城県では納税通知書に課税停止の申立書を同封する予定です。
その他、茨城、福島でも同様の措置が取られます。
また、軽自動車税についても、同様の措置が各市町村で検討されていますし、すでに手続きが始まっている市町村もあります。
軽自動車税については各市町村で確認が必要になります。
※参考資料
総務省:「平成23年東北地方太平洋沖地震による被災者に対する地方税の減免措置等の取扱いについて」
5.自動車税
(ア)自動車税の課税客体である自動車に関しては、現実に消費の段階にあ
る自動車について課することとされていることから、道路運送車両法(昭
和26 年法律第185 号)第4条の規定による登録がなされていても、賦課
期日の4月1日現在で当該自動車が滅失、き損等により永久に道路の運
行の用に供することができない状態となっている場合には、課税客体か
ら除外され、課税されないこととなります。
なお、平成23 年東北地方太平洋沖地震により滅失し、又は損壊した自 動車の処理等にかかる法的問題の取扱い等については、関係省庁で検討 が行われており、順次、情報提供してまいります。
(イ)課税客体となる自動車の賦課期日現在の状況を確実に把握し、適切に 自動車税を課税することが求められることから、地方税法第20 条の5の 2の規定に基づき納期限の延長を行うなど、適切に対応するようお願い します。
なお、平成23 年東北地方太平洋沖地震の場合については、その被害状 況等を踏まえ、都道府県の一部の地域のみを対象とすることや、地域ご とに異なる期限を定めることも可能です。
(ウ)課税客体である自動車については、地方税法第162 条の規定に基づき 条例で定めるところにより必要に応じ減免するなど、適切に対応してく ださい。
(エ)上記(ウ)の措置により生じる減収に対する財政措置については、「第 1 共通事項 V 1」を参照してください。
被災した自動車の買い替え時の措置について
被災した自動車の自動車重量税の還付について
被災した自動車については車検の残存期間分の自動車重量税が還付されます。
2013年3月末までの間、既に納付された自動車重量税のうち2011年3月11日から自動車検査証に記載された車検残存期間に相当する納付済みの税金が還付されます。
通常、自動車重量税が還付されるのは自動車を解体(スクラップ)し、永久抹消登録や解体届出の手続きと同時に自動車重量税の還付申請が行われた場合に限り、還付を受けることができます。
買い替え時の自動車取得税・自動車重量税の免除
被災して自動車を失った被災者に対して、新たに自動車を取得する際の自動車取得税が今後3年間免除されます。(2014年3月末までに取得した場合)
被災自動車の使用者であった方が、平成23年3月11日から平成26年4月30日までの間に、買換車両(中古自動車を含みます。)を取得して自動車検査証の交付等を受ける場合には、自動車重量税に係る免税届出書を提出することにより、最初に受ける自動車検査証の交付等に係る自動車重量税が免除されます。
なお、この免税措置は被災自動車の使用者であった方に係る被災自動車の数が適用限度となります。
被災自動車の買換えに係る自動車重量税免税届出書(東日本大震災用)
また、代替車の自動車税・軽自動車税については2011年度から2013年度まで非課税となります。
自動車取得税は大まかにいうと、取得価格の5%(軽自動車の場合3%)かかります。
例えば取得価格が100万円だとすると、自動車取得税は5万円です。(軽自動車3万円)
これが免除されます。
被災者が避難などで移動しているため、被災地域で自動車を購入するとは限りません。
こういった場合に被災した県以外で自動車を購入した場合でも免除されるように、全国一律で減免されます。
注意事項
現在、すでに使用されている自動車が被災し、使用不能・行方不明になった場合の平成23年度分の自動車税・軽自動車税の免除、納付期限の延長の手続きについては、各都道府県、市町村で始まっています。
詳細については、納税する地域の都道府県、市町村でご確認ください。
「被災した自動車の買い替え時の措置について」の内容については、2011年4月27日に被災者支援の特例措置を定めた税制改正法案が成立しました。
今後、詳細につきこのページで随時更新をしていきます。
また、正確な情報については、買い替え時に自動車販売業者でもご確認ください。
東日本大震災により自動車に被害を受けられた方へ(自動車重量税関係):国土交通省HPより
最終更新:2011年5月4日

