愛媛県行政書士 自動車手続き代行事務所

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3月31日までに必要な自動車の手続き

年度末の3月は、引越しシーズン、ディーラー各社決算、新生活スタートということで、1年の中で一番忙しい時期になります。

そして、3月は年度末ということで、3月中にやっておかなければならない自動車の手続きがあります。
このページでは、年度末までに完了しておかなければならない自動車の手続きと注意事項をご紹介します。

乗ってないのに自動車税は必要?

種別割(旧自動車税)を止めるには?

種別割(旧自動車税)にまつわるトラブルを防止する。

知人に譲ったはずの車の納税通知書が届いた場合

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自動車税種別割について

自動車にかかる税金には、主に自動車税種別割、自動車重量税、環境性能割があります。
この中で、自動車重量税は新車購入時と車検時に必要、環境性能割は新車購入時と年式の新しい中古車を購入した時(課税標準が50万円以上の車両)必要になります。

自動車税種別割は毎年納める税金になります。通常、毎年5月下旬頃に納税通知書が発送され、その届いた通知書をもとに自動車税種別割を納めるようになります。

※軽自動車やバイク(小型二輪・軽二輪)は軽自動車税となります。

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乗ってないのに自動車税種別割は必要?

自動車税が課税されるのは、4月1日時点での所有者です。所有者とは車検証上の所有者欄に記載されてある個人(または法人)のことです。
(ただし、ローンで購入した場合等で所有者欄が信販会社やディーラーになっている場合は車検証上の使用者が納税義務者になります。)

そして、たとえ普段乗っていない自動車であっても、一時抹消登録、あるいは永久抹消登録をしていなければ自動車税を納める必要があります。

ですので、乗っていない自動車の自動車税を止めるためには、一時抹消登録あるいは永久抹消登録をする必要があります。

抹消登録とは、車検証とナンバープレートを運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会)の窓口で返納する手続きです。この手続きをすると、車検証もナンバープレートもない状態になりますので、公道を走ることは出来ません。

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種別割(旧自動車税)を止めるには?

乗らなくなった自動車の税金を止めたい場合、抹消登録を行います。
もし、令和5年度の種別割(軽自動車は軽自動車税)を止めたい場合、この抹消登録を令和5年3月31日までに行わなければなりません。

3月31日までに間に合ないと、4月1日時点で納税義務は発生し、その年度の自動車税種別割の納税通知書が届くことになります。

抹消登録をするには、所有者の印鑑証明書取得、実印押印の委任状など、必要書類が多いので、時間には余裕をもって手続きを行いましょう。

なお、必要書類が全てそろっていれば、抹消登録は一日で終わります。

※4月1日以降に抹消登録をした場合は、抹消登録をした翌月から3月分までの月割で計算され、残っている月数に応じた額が返ってくることになります。

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種別割(旧自動車税)のトラブルを防止する。

これまで説明したように、自動車税種別割は4月1日時点での車検証上の所有者に課税されるようになります。

これから知人間で自動車を売買し、名義変更を行うという場合、この自動車税種別割について注意が必要です。
実際に名義変更を行うには、車庫証明申請・印鑑証明書等の必要書類の準備、運輸支局の窓口で申請と、スムーズに行っても1週間程度かかります。

3月末ギリギリになって名義変更を行おうとして、3月中に間に合わなかった場合、車は旧所有者から新所有者へ引き渡されているのに、自動車税種別割の通知書は旧所有者に届いてしまう、というこになってしまいます。

こういった状況になることのないよう、「3月末までに名義変更を完了させる。」等の約束をしっかりし、売買をするようにすればトラブルを防ぐことができます。

もし4月1日以降に名義変更が完了した場合は、新旧所有者双方で自動車税を月割で計算し、負担分に応じた金額(6月に名義変更した場合、9カ月分の自動車税相当額)を販売価格と一緒に払う等、話合う場合も多くあります。

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知人に譲ったはずの車の納税通知書が届いた

車検証上の所有者を変更する手続き(移転登録)を3月31日までに行わなかった場合、たとえ車両を知人に引き渡している、買取り業者に引き渡した等の場合であっても、納税義務者は4月1日時点の車検証上の所有者(前の所有者)になります。

そして自動車税種別割はその年度の分全額を前の所有者が支払うということになります。

そうならないためにも、買取り業者に引き渡す場合でも「名義変更を必ず3月末までに完了させてください。」等と言って確認を行いましょう。

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