所有者死亡による自動車の相続
所有者が死亡した場合の自動車の手続きについて紹介します。
自動車の所有者が死亡した場合、その自動車は相続人全員の共有財産になります。
戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明書
(戸籍の全部事項証明書などの用語説明ページへ)
まずは車検証を見て、所有者が誰になっているのか確認をしてください。
車検証上の所有者がディーラー(トヨタ、日産、ホンダなど)・クレジット会社(ローンで購入した場合等)になっている場合があります。
この場合、相続は発生しません。通常の自動車手続きと同様になります。
例えば、お父さんが亡くなって自動車を息子名義にする場合、車検証上の所有者がディーラーになっていれば、旧所有者:ディーラー、新所有者:息子の移転登録手続きになります。
車検証上の所有者が死亡した本人であれば、相続が発生するので相続人を確定しなければなりません。
※相続人
- 第一順位・・子(死亡の場合は代襲)
- 第二順位・・父母(死亡の場合は祖父母)
- 第三順位・・兄弟姉妹(死亡の場合は代襲)
なお、配偶者はいずれの場合も相続人になります。
特定の相続人に自動車の名義を変更する場合
- 自動車検査証
- 戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明書
※死亡の事実および相続人全員が確認できるもの。なお、氏名等の変更があった場合はそれが確認できるものも必要。 - 遺産分割協議書
※これは自動車の名義変更をするための専用の遺産分割協議書で、様式が決まっています。 - 車庫証明(証明後1カ月以内のもの)
※同一世帯の親族に名義変更する等で保管場所に変更がないときは、車庫証明が必要ない場合もあります。
遺産分割協議書について
相続人全員が署名、実印を押印します。
なお、代表者(新所有者になる方)のみ、印鑑証明書が必要です。(発行後3カ月以内のもの)
委任状について
代表者が手続き出来ない場合は実印を押印した委任状が必要です。
委任状のダウンロードはこちら第三者(相続人以外)に名義変更する場合
相続人の必要書類
- 自動車検査証
- 戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明書
※死亡の事実および相続人全員が確認できるもの。なお、氏名等の変更があった場合はそれが確認できるものも必要。 - 遺産分割協議書
※これは自動車の名義変更をするための専用の遺産分割協議書で、様式が決まっています。 - 代表相続人の実印を押印した譲渡証明書 (譲渡証明書のダウンロード)
- 代表相続人の印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの)
遺産分割協議書について
相続人全員が署名、実印を押印します。
委任状について
代表者が手続き出来ない場合は実印を押印した委任状が必要です。
委任状のダウンロードはこちら新所有者の必要書類
- 印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの)
- 実印または実印を押印した委任状
- 所有者と使用者が違う場合は、使用者の住民票、委任状(認印可)
- 車庫証明
※所有者と使用者が違う場合は、使用者の車庫証明が必要です。
一時抹消をする場合
- 自動車検査証
- ナンバープレート
- 戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明書
※死亡の事実および相続人全員が確認できるもの。なお、氏名等の変更があった場合はそれが確認できるものも必要。 - 遺産分割協議書
※これは自動車の名義変更をするための専用の遺産分割協議書で、様式が決まっています。 - 代表相続人の印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの)
遺産分割協議書について
相続人全員が署名、実印を押印します。
なお、代表者(新所有者になる方)のみ、印鑑証明書が必要です。(発行後3カ月以内のもの)
委任状について
代表者が手続き出来ない場合は実印を押印した委任状が必要です。
永久抹消(スクラップにする)をする場合
- 自動車検査証
- ナンバープレート
- 戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明書
※死亡の事実および申請相続人(1名)が確認できるもの。なお、氏名等の変更があった場合はそれが確認できるものも必要。 - 申請相続人の印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの)
- 申請相続人の実印または実印を押印した委任状
解体(スクラップ)について
解体に係る移動報告番号、解体報告記録がなされた日が必要です。これについては自動車を引き渡した車屋・解体業者で確認が必要です。
重量税の還付申請について
車検の残存期間が1カ月以上ある場合、自動車重量税の還付を受けることができます。還付申請をする場合は以下のものが必要です。
- 還付金を振込む申請相続人の銀行口座(店名・口座番号など)
- 代理人が申請する場合は代理人の印鑑
相続人の中に未成年がいる場合について
現在の所有者または、新たな所有者が未成年者である場合、法定代理人(親権者または後見人)が同意をするか、または代理して行う必要があります。
必要書類など
- 親権者の同意書
※親権者全員が実印を押印する。 - 親権者の印鑑証明書
※親権者のうち1名のもの(発行後3カ月以内) - 戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明書
※親権者が確認できるもの
※婚姻をしたときは未成年であっても成年とみなされます。この場合は、婚姻したことを確認できる『戸籍謄本』または『戸籍の全部事項証明書』を添付します。
※移転登録時に必要な印鑑証明書が発行されない未成年者は、印鑑証明書の代わりに住民票が必要になります。
※未成年の子と、その親権者との間の「移転登録」の場合は『利益相反行為』に当たるので注意が必要です。
よくあるご質問Q&A
- 1、依頼してから手続きが完了するまでの期間は?
- まず、ご依頼をいただいてから必要書類を送っていただいたり、ご準備(車検証や戸籍の全部事項証明の取得など)していただく期間が必要になります。
書類が当事務所にそろったら翌営業日に手続きを行います。
手続きが終わった日に発送まで行います。ご指定ななければレターパック(郵便局)でお送りしております。 - 2、個人からの依頼でも大丈夫ですか?
- 家族が亡くなり、車の名義変更が必要になった場合など、個人の方からのご相談も受付けております。ただし、内容によっては業務としてお断りする場合もございます。
まずはお気軽にお問い合わせください。 - 3、料金は?
- 相続を伴う名義変更の場合、状況はご相談者によって様々です。したがって内容を伺った上でお見積もりをさせて頂きます。
ご納得頂けましたら、ご依頼ください。